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新会社法と1円起業

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新会社法と1円起業

独立開業にはまず法人事業か個人事業かを選択をしなければいけないが、法人にしても、個人にしても、職種、事業形態、資産などを考慮した上で、メリットとデメリットを比較検討することが必要だろう。

2006年5月から「新会社法」が施行されたことにより有限会社の新規設立はできなくなった。また、既存の有限会社は「特例有限会社」のまま存続、または「株式会社」に移行することになった。

最低資本金制度も廃止され、有限会社が300万円、株式会社が1,000万円という最低資本金を用意できないといった場合は資本金が1円、いわゆる「1円起業」を選ぶことができる。

この制度の背景には、ITなどの発達で、パソコン一台で起業できる状況を考慮した結果だろう。1円で設立できても社会的信用度は低いので、金融機関からの融資は受けられないと考えた方がいいだろう。

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